不平文士の節酒日記~ADHD 死闘篇

アルコール使用障害とADHD に立ち向かいつつある技術系会社員のブログ

志賀2号機 運転停止命令

http://www.chunichi.co.jp/00/ikw/20060325/lcl_____ikw_____000.shtml
日本の最新鋭原子力発電炉に対して運転差し止めの判決が出ました。地裁の判決ですが、

 司法が原発の耐震指針の妥当性を否定し、商業用原発の停止を命じたのは初めて

 過去の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、ナトリウム漏れ事故が起きた高速増殖炉もんじゅ福井県敦賀市)の国の設置許可を無効とした二〇〇三年の名古屋高裁金沢支部判決(最高裁で逆転敗訴)のみ。

ということで、反原発運動にとっては歴史的快挙です。
判決の理由は、耐震性の不備がデータ上あまりに明らかなため。

 井戸裁判長は、原発で想定される地震の揺れの強さを算出するため、指針が採用している計算法を否定した。昨年八月、東北電力女川原発宮城県女川町、石巻市)で、最大の地震想定値を超える揺れを観測したことを例に「(計算法は)実際の観測結果と整合しておらず、その妥当性を首肯し難い。地震のメカニズムの解明は計算法の開発当時から大きく進展しており、限界は明らか」とした。

 さらに、国の地震調査委員会が昨年三月、志賀原発の東側二十キロにある邑知(おうち)潟断層帯を「三十年以内にマグニチュード7・6の地震発生確率が2%」と評価。原告が「断層帯全体を評価しない北電は、地震を矮小(わいしょう)化している」と批判した点も「断層帯で予測される地震は考慮すべき。(北電の評価では)地震の規模を小さく予測する危険がある」と、2号機の耐震設計の不備を突いた。

 その上で「想定値を超えた地震が起きた場合、最後の砦(とりで)であるスクラム(原子炉緊急停止)の失敗も考えられ、炉心溶融事故の可能性もある。事故で放射性物質が放出されれば、住民に与える悪影響は極めて深刻」として、原告が訴えた人格権侵害を認めた。

国や電力を相手に闘っても勝ち目はないというのが業界の定説ですが、いやぁ、たまにはいい判決も出るもんですね。
裁判長の井戸謙一という人は、これまでにも住基ネットから個人情報の削除を命じるというユニークな判決を出した方のようです。