2004-02-25 フランスにおける人工生殖 政 性 お勉強してみました。 厚生労働省レジュメ(松川正毅:大阪大学大学院法学研究科教授による)より抜粋して引用 I フランスにおける人工生殖 1、 生命倫理法にあらわれている目的 (2)人工生殖に共通する目的臨床上の目的 病の治療施術希望者における人工生殖の目的 自然に近づける(代理母を認めない理由の一つ) あ、男女からなるカップル い、婚姻関係か自由結合関係(内縁) う、生殖年令にあること え、生存し、同意可能なこと (3)体外受精に特有の目的「人をその生命のはじまりから尊重することを保障する」(民法16条)体外受精と配偶子の提供 養子法の逸脱を防ぐ(一方のみの提供配偶子を認める理由。提供の際の手続き) II 実施基準と親子法 1、 実施基準 (2)体外受精および受精卵の保存と移植に特有の実施基準冷凍保存に対するためらい提供には、養子縁組を連想させる手続きが定められている。受精卵を人と考える姿勢 (3)提供者がいる場合の人工生殖 あ、精子・卵子の提供子をすでにもうけている男女提供者およびその配偶者の承諾提供は無報酬 人体の構成要素であり、物ではない匿名性(民法16条の8) 指名はできない(保健法典L1244の7) 5人まで、生の精子の利用、混合は認められない 2、 親子法補足 代理母が認められない親子法上の理由人体と法的身分の処分不可能性の原則 むすびフランス型の立法は公序に基づく規制当事者の意思は必ずしも実現するとは限らない匿名性、子の出生を知る権利などが再度議論されている わかった部分もあるような気がする。