不平文士の節酒日記~ADHD 死闘篇

アルコール使用障害とADHD に立ち向かいつつある技術系会社員のブログ

フランスにおける人工生殖

お勉強してみました。
厚生労働省レジュメ(松川正毅:大阪大学大学院法学研究科教授による)より抜粋して引用

  • I フランスにおける人工生殖
    • 1、 生命倫理法にあらわれている目的
      • (2)人工生殖に共通する目的
        臨床上の目的 病の治療
        施術希望者における人工生殖の目的 自然に近づける
        代理母を認めない理由の一つ)
        • あ、男女からなるカップ
        • い、婚姻関係か自由結合関係(内縁)
        • う、生殖年令にあること
        • え、生存し、同意可能なこと
      • (3)体外受精に特有の目的
        「人をその生命のはじまりから尊重することを保障する」(民法16条)
        体外受精と配偶子の提供 養子法の逸脱を防ぐ(一方のみの提供配偶子を認める理由。提供の際の手続き)
  • II 実施基準と親子法
    • 1、 実施基準
      • (2)体外受精および受精卵の保存と移植に特有の実施基準
        冷凍保存に対するためらい
        提供には、養子縁組を連想させる手続きが定められている。受精卵を人と考える姿勢
      • (3)提供者がいる場合の人工生殖
        • あ、精子卵子の提供
          子をすでにもうけている男女
          提供者およびその配偶者の承諾
          提供は無報酬 人体の構成要素であり、物ではない
          匿名性(民法16条の8) 指名はできない(保健法典L1244の7)
           5人まで、
          生の精子の利用、混合は認められない
    • 2、 親子法
      補足 代理母が認められない親子法上の理由
      人体と法的身分の処分不可能性の原則
  • むすび
    フランス型の立法は公序に基づく規制
    当事者の意思は必ずしも実現するとは限らない
    匿名性、子の出生を知る権利などが再度議論されている

わかった部分もあるような気がする。